親鸞聖人は、阿弥陀様のみ教えを「正信偈」には、「難中之難無過斯」とあり、
お釈迦様は、『阿弥陀経』に「為一切世間説此難信之法」(書き下し)「この一切世間難信の法を説きたまふ」
とお説き下さいました。
それほど、多くの方が「難しい」とお記しになられたみ教えですが、何が難しいと言われるのか??
何も私が救われることが難しいと言われているのではありません。本願に「十方衆生」と救うと
もうすでに誓われて阿弥陀となったのでありますから、この道・往生に間違いはありません。
けれども、阿弥陀様が「すべての者を救う」とおっしゃってくださっているにも関わらず、
自分の力・功徳や行いを頼りとしてしてまう私の側に問題があるのであります。
誰しも自分のした行為や業績というものは評価してもらいたものであります。
私も同じです。認められたい・褒められたいという願望は常にあります。
けれども、その行為を往生の因(仏になるきっかけ)になるわけではありません。
僧侶の私の行う行為も、御門徒さんが行う行為も、等しく往生の因になるものは何一つとしてありません。
私の行う念佛も、あなたの行う念佛にも何一つ変わりがありません。変わりがないので回数によって、
良し悪しが定まる事はないのです。これは大切な問題です。
一切衆生をもれなく救うと救いの力・はたらいてくださる仏さまがあればこそ、私は救われていくのであり、
私の行いに左右されることなく、認められる・評価などと言ったものは関係ありません。
だからこそ、すべての者が救われるというのです。
さて、ここまでご覧になって、
「良い行いはした方がいいに決まっている」
「なまけものと自分を比べて、優れているのは明確だ」
「条件のない救いなんてあるものか」
と思われるでしょう。もっとご意見はあるでしょう。救いに一切の条件がないなんて、
また行為によって優劣が付かないと納得できませんよね。
だからこそ「難信の法」とお記しくださっているのであります。
「このような教えだからこそ、皆さん信じることが難しいですよね」ってお釈迦様も親鸞聖人も、この私の心を先に見抜いて
「難しいけれども、これが阿弥陀様なんだよ」と説いてくだっているのであります。
一切すべての者が救われるからこそ、素晴らしいのであって、そのお浄土はもっとも優れた世界です。
どれだけ難しい修行をしようとも、どれだけ素晴らしい教えであっても、私が辿りつけないならば、
それは無いのと一緒。命終えていく時に、家族が・大切な人が・尊い命が、救いの条件の前に、
挫折してしまうようならば、それは最高の教えとは言えません。
この難信について、先生方の解釈がありますので、最後にご紹介をして終わりたいと思います。
岡村謙英先生は、この難信という言葉を褒め言葉というように表されました。例えば
「あの難しい東京大学に合格するなんて、本当にすごいですね」という時に、
すでに合格しているという結果がある中で「難しい」という表現を使う場合は、「すばらしい」と
いう意味が込められているをおっしゃられます。
「あの素晴らしい東京大学に合格するなんて、本当にすごいですね」同じ意味に用いられるでしょう。
すでに結果が出ている中では、「難しい」という言葉が、「難しい・簡単」という意味ではなく、
「すばらしい」といった意味になります。これが浄土真宗でいうならば、
「すでに阿弥陀様の救いは定まっているのでありますから、難しいという言葉は法の素晴らしさを表している」と
言えるでしょう。「難信」といっても、それほど素晴らしいものであるというのです。
また安方先生のお話の中では、「難信」とは、「聞きなさいよ」と言う事だとおっしゃられております。
「難しい」というんだから、ただただ私に聞きなさい、お聴聞しなさいと勧められているという事です。
学校の授業などでは、テスト前に
「ここは難しいから良く聞いておくように」なんて念を押して「勧められる」という事があるでしょう。
また「阿弥陀経」に読む中で、何度も舎利弗という言葉が出てきます。
智慧第一といわれた「舎利弗」というお弟子様に向ってお釈迦様は説法をされるのですが、
そんな智慧第一の舎利弗に説かれているのに、「難信」なんだと説かれるのでありますから、
それほどこのみ教えが尊い「法の尊考」と説かれていると言われます。
これは岡村先生のお話に通じるものがありますね。
このように「難信」といっても色んな捉え方・味わい方(専門用語で義といいます)があります。
阿弥陀様の救いに何一つ変わりませんが、私を通した時に違いがあるようです。
最後に、「難信」とは、この私の常識・分別の世界を超えた素晴らしい教えであり
阿弥陀さまの救いの力・はたらきは、すべての生きとし生くる者すべてに届いています。
だからこそ、私たちに出来るのは、仏さまのお話を聞かせていただき、お念仏申していくことなのです。
難信の法